お知らせ

賃上げに取り組む経営者の皆様へ

 政府において、事業者の積極的な賃上げを後押しするため、一定の賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから控除できる「賃上げ促進税制」が措置されています。

 このたび、物価上昇に負けない持続的な賃上げの実現に向け、本税制が幅広い事業者にとって使いやすいものになるよう、大幅な強化が行われます。強化後の税制は、国会での成立後、令和6年4月1日以降に開始する事業年度において適用されることとなっています。

 また、「賃上げ促進税制」のほか、国及び県では様々な施策を実施しております。
 一者でも多くの事業者に支援策を活用いただき、賃上げにチャレンジいただきたいと考えておりますので、ご検討ください。