お知らせ

労働保険の加入はおすみですか?

~11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です~

労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
まだ、加入手続がお済みでない事業主の方は、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続を行ってください。

 

【問い合わせ先】

 福岡労働局総務部労働保険徴収課
 TEL 092(434)9835